目次

  1. 法定速度とは 
  2. 対象となる「生活道路」とは
  3. 生活道路の法定速度引き下げの背景
  4. 事業者の注意点 2026年9月に向けた具体的な対応

 道交法22条には「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」と書かれています。

 最高速度の規制は、指定速度と法定速度の2種類があります。道路標識や道路標示によって個別に指定された「指定速度」に対し、法定速度とは、道路標識や道路標示によって最高速度を指定していない道路において適用する制限速度を指します。

 従来の道交法は、一般道の法定速度を原則として時速60kmと定めています。しかし、2026年9月1日以降は、道路の形態によって以下の2種類の法定速度が併存することになります。

生活道路: 時速30km
それ以外の一般道路: 時速60km

 道交法改正で時速30kmの法定速度を適用するのは、以下の条件をすべて満たす一般道路です。

• 中央線(センターライン)がない
• 車両通行帯(レーン)がない
• 中央帯(中央分離帯など)がない

 主に地域住民が日常生活に利用するような、歩道と車道の区別が不明確な狭い道路がこれに該当します。一方で、以下の道路については引き続き時速60kmの法定速度を維持します。

• 道路標識等によって中央線や車両通行帯を設けている一般道路
• ガードレールなどの工作物によって往復の通行を分離している一般道路
• 自動車専用道路
• 高速自動車国道の本線車道以外の区間(加速・減速車線など)

 内閣府の公式サイトによると、国がこのような大規模な見直しに踏み切った背景には、深刻な交通事故の発生状況があります。

 狭い道路では、歩行者と自動車が同じ空間を共有しているケースが少なくありません。自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が時速30キロを超えると、歩行者の致死率が急激に上昇することから、政府はこれまでも「ゾーン30」や「ゾーン30プラス」といった区域規制を導入し、必要に応じて時速30kmの規制を個別に実施してきました。

しかし、生活道路の一つずつを規制する手法は限界があります。そこで、生活道路の法定速度引き下げを 全国一律で適用することにしました。

 ここで事業者の皆様が特に注意すべき点は、標識との優先順位です。道路交通の原則として、「道路標識や道路標示による指定速度」は、法定速度よりも優先します。

 たとえば、中央線のない生活道路であっても、標識によって「時速40km」と指定している区間であれば、最高速度は時速30kmではなく時速40kmとなります。逆に、中央線がある道路であっても標識が「時速30km」を指定していれば、それに従わなければなりません。

 2026年9月の施行に向け、企業には以下のような対応を検討しましょう。

• 運行ルートの再点検:配送ルートや営業ルートに中央線のない生活道路が含まれている場合、従来よりも移動時間が延びる可能性があります。無理な運行計画が速度超過を誘発しないよう、余裕を持ったスケジュールへの再編を検討してください。
• ドライバー教育の徹底:「中央線がない=時速30km」という新しい判別基準を全ドライバーに周知徹底する必要があります。
• 安全走行の再確認:法律上の速度制限を守ることはもちろんですが、たとえ時速30km以内であっても、道路状況や天候、視界の良し悪しに応じてさらに速度を落とす「安全な速度」での走行を徹底してください。